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住宅ローン控除対象になるか(土地を自己資金にて購入)

土地を自己資金(500万円)にて購入し、建物については住宅ローンにて建てる際にローン控除の対象を御教授願います。
土地は1年前に購入し、建物は着工しており土地取得後2年以内に住む予定です。
住宅ローン借入額(2500万円)は建築費用(2000万円)以上に借りているため、全額控除の対象ではありませんが、1年前に自己資金にて購入した土地は申請書記載次第で控除対象にすることは可能でしょうか??

税理士の回答

新築をした居住用家屋の敷地の用に供する土地等をその新築の日前2年以内に取得した場合におけるその土地等の取得に要する資金に充てるための借入金のうち、金融機関等からの借入金が住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等となるためには、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権の設定が必要です。
つまり、①敷地購入のための金融機関等からの借入金であること、及び②家屋を目的とする抵当権の設定の2つの要件をクリアできなければ控除はできないと思われます。

本投稿は、2019年11月30日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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