税理士ドットコム - [住宅ローン控除]直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に認められる住宅取得等資金の範囲について - こ質問の内容を整理します。(認識に間違いが有っ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に認められる住宅取得等資金の範囲について

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に認められる住宅取得等資金の範囲について

今年5月に建売の住宅の購入契約をし、10月に住宅ローンの契約・物件の引き渡しを受けました。住宅取得に当たって、私の父より400万、妻の父より500万の資金援助を受け、直系尊属から住宅取得等資金の贈与に対する非課税枠を利用するため土地建物は私と妻の共有としました。最終的な請求金額は諸費用を含め概算で3200万で、頭金を前述の援助金より私は300万、妻は400万の合計700万とし、残りの2500万を住宅ローンで借入する計画でおりました。しかし、最終清算直前になって気を効かせた父が600万を私の口座に振り込んだことが発覚したのですが、引き渡しや住宅ローン契約の日程がタイトであったことから、当初の資金計画で最終清算を行ったため、父からの援助金の内300万が手元に残ってしまいました。年度末の確定申告に備えて質問なのですが、
①手元に残った300万から暦年贈与の非課税枠110万差し引くとして、残りの190万には贈与税が課されてしまうのでしょうか、またその際税額は幾らになりますでしょうか?
②建物とは別に、ハウスメーカのインテリア部門へカーテンレールや照明の購入・入居前の取付工事を発注・契約しました。金額でいうと90万程なのですが、これは直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に認められる住宅取得等資金の内に入りますでしょうか?
③残りの190万を年内に住宅ローンの繰り上げ返済に充てた場合、これは直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に認められる住宅取得等資金の内に入りますでしょうか?
④できるだけ贈与税の額を抑えるような手は他にありますでしょうか。
⑤妻は500万の非課税枠の中に収まっているので贈与税は課されないという認識でよろしいでしょうか?
(購入した物件は長期優良住宅ではないため非課税枠は500万です。)
以上、沢山質問があり恐縮ですが、ご指導何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



こ質問の内容を整理します。(認識に間違いが有ったらすみません)
贈与額について(年間)
こ主人(お父様より) 400+600=1000万円(内、残金300万円)
奥さま(奥さまの父より)  500万円(残金0)
(住宅取得等資金の非課税制度の適用要件については具備しているものとします)

1.奥さまについては、住宅資金の非課税枠内として解答から除外します。
2.ご主人の贈与
   1000万円-300万円=700万円を住宅資金に使用?(詳細不明判断付かず)
   700万円-500万円(非課税枠)=200万円が非課税枠を超える金額
  したがって暦年課税
   200万円+300万円(残金)=500万円が対象
   500万円-110万円=390万円に対して贈与税53万円(仮に)

3.90万を年内に住宅ローンの繰り上げ返済
   繰り上げ返済は非課税制度の対象外、かつ、すでに非課税枠のすべてを利用済み。

4.できるだけ贈与税の額を抑えるような手は他にありますでしょうか。
   他の制度としては、「相続時精算課税制度」あり、取扱いには注意が必要。

では、参考までに。

本投稿は、2014年12月07日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,843
直近30日 相談数
796
直近30日 税理士回答数
1,603