税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅ローン減税の対象年度について - 住宅借入金等特別控除の適用年度は、居住開始年で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅ローン減税の対象年度について

住宅ローン減税の対象年度について

Webデザイナーでフリーランスをやっております。
昨年8月に中古マンションを購入し、リフォーム完了後の今年2月から居住予定でおりますが、住宅ローン控除の適用となるのはいつからでしょうか?
また、リフォーム資金も含めた額で住宅ローンを組んでおりますが、対象となる金額はマンション購入費だけとなりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除の適用年度は、居住開始年である2020/2月になります。
また、中古マンションを取得して併せてリフォームした場合、マンション購入費用だけでなくリフォーム費用も一定の要件はありますが、住宅借入金等特別控除の対象になります。

(参考)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1213_qa.htm#q10

要件を満たすのであれば令和2年からの適用になります。
住宅の取得にあてた費用が対象となりますので
リフォーム資金はローン控除の対象になりません。
また、併用はできませんが、リフォームが要件を満たすなら
増改築等をした場合のローン控除もご検討ください

中西 さま
購入時点から住宅ローン減税の対象となるのであれば、申請資料を集めなければ…と思っておりましたが、今回の確定申告には特に影響はなさそうですね。
ご回答いただき、本当にありがとうございました!

岡野 さま
詳しくご回答いただきまして、誠にありがとうございました!
是非参考とさせていただきたいと思います。

本投稿は、2020年01月04日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,252