住宅ローン控除について
初めて投稿させていただきます。
以下の場合について、教えて頂きたいのです。
・平成24年に北海道で住宅購入(住んでいるのは持ち主である私ひとり)
・令和1年11月より母と同居
母:私の扶養には入っていません。
生計はともにしています。
・令和1年12月 結婚を機に埼玉へ私ひとりが引っ越し(仕事も転勤)
母はそのまま同住居に暮らしている。
・私は北海道の住宅のローンは継続している。(暮らしているのは母ひとり)
住宅の管理費等は私が継続して支払っている。
・私は住所変更済み
・令和1年10月にローン組み換えを行い、その際に名義変更(新氏名)を行う。
昨年末の年末調整で住宅の控除申請をしましたが、
本来はできないのか、それとも扶養控除に記入する住所を北海道にするれば良いのか、仕組みを理解できていないので、
教えて頂きたいのです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除は、毎年、年末まで引き続き居住するという要件があります。
昨年の12月に埼玉県に引っ越しされて、北海道の住宅に住んでいないということですと、令和元年分から控除を受けられないことになります。
ご返答有難うございます。
確定申告をして返金をしないといけないという事でしょうか。
控除を受けられる手段は何かないのでしょうか。
もう一度ご返信頂戴できますと助かります。

昨年の年末調整で住宅借入金等特別控除を申請して還付を受けられたのであれば、住宅借入金等特別控除を0にする確定申告が必要になると思います。
先ほどお答えしたとおり、昨年年末まで引き続き居住していなければ、住宅借入金等特別控除は受けられないことになりますが、住民票はいつ埼玉県に移されましたか?
もし、12月中に移したのであれば救済の余地はないですが、仮に、今年になって移したのであれば、年末まで居住したということでも通るかもしれません。
本投稿は、2020年01月10日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。