住宅ローン控除 妻の住民税
住宅ローン控除について質問させて頂きます。
まず前提を記載致します。
・夫名義のローンで新築を購入しました
・年末残高は3,000万円程度あり
・妻である私は個人事業主、白色申告で年80万程度の収入で住民税を自分で振込で支払っております
支払っている所得税<住宅ローン控除だった場合、翌年度分の住民税から差し引かれるという記事を読んだのですが、これは妻(私)の住民税は扶養に入っていないため関係ないことなのでしょうか?
また、もしも今年、税の扶養(収入38万円以内?)に入れる収入だった場合は来年差し引かれるようになりますか?
回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

岡野充博
住宅ローン控除は本人から控除されるものですので
奥様のが扶養に入るかどうかにより変わるものではありません。
ただ、扶養に入ることにより旦那様の所得税の総額は下がりますので
所得税<住宅ローン控除になった場合は、上限はありますが
住民税から控除されることとなります。
岡野様、ご回答頂きありがとうございます。
扶養に入っていても入っていなくても、夫の分の住民税分しか控除されないということでよろしいでしょうか?
扶養に入ることにより旦那様の所得税の総額は下がりますので
上記の文から察するに、扶養に入るとさらに所得税が下がるので、住宅ローン控除での返還分も少なくなるということでしょうか…?(もともと払う所得税も減るとは思いますが)
現在住宅ローン控除で返還される所得税は、ローン残高の1%分に全く届かないので色々調べておりましたが、難しいですね。

岡野充博
控除の対象になるのはご主人様の住民税のみです。
岡野様、丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年01月23日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。