税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅借入金等特別控除 初年度申告済 2年目以降申告していない場合 - はじめも、途中も申告してなくても問題ないと思い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅借入金等特別控除 初年度申告済 2年目以降申告していない場合

住宅借入金等特別控除 初年度申告済 2年目以降申告していない場合

住宅借入金等特別控除について質問です。

初年度(H28年分)の住宅借入金等特別控除については申告を済ませており、2年目以降は所得税に影響がないため申告をしていない。
このような場合にR元年分の確定申告では還付金が発生するため適用するということは可能でしょうか?

過去の年分についても申告書を提出しなければそもそも適用にはならないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2020年02月13日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232