住宅取得資金贈与について
ローンの保証料金や仲介手数料に使うことは出来るのですか?
税理士の回答
諸費用への充当は住宅取得資金贈与の特例の適用対象外です。
前田様
ありがとうございます。物件代にしか使えないという事ですね。
ご記載の通りです。
詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
3 受贈者の要件の(6)贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 が根拠となります。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年03月19日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。