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一時的な住民票移動による、住宅ローン控除について

現在、住宅ローン減税を受けて3年になります。
3月に諸事情で会社を退職し、そのご他県の実家に行った間にコロナ感染症により渡航自粛になったため家に戻れず、失業手当の申請等の為に1ヶ月半だけ住民票を実家に移したのですが、また住宅ローン減税を受けるのは大丈夫でしょうか?
住民票を戻してからは購入した家に居住しています。次の確定申告の際は通常通り申請をしても問題ないでしょうか?

税理士の回答

 住宅借入金等特別控除(いわゆる「ローン控除」)は、引き続き令和2年分も受けることができます。
 治療のため、1カ月半は避難しなければならない事情があって留守にしましたが、その間を除き居住されていますから、問題はありません。

お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。インターネットで調べても、超短期の住民票移動について記載が見当たりませんでしたので、大変助かりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年05月25日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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