会社命令以外での単身転居に伴う住宅借入金等特別控除の継続適用可否
会社命令以外での単身転居に伴う住宅借入金等特別控除の継続適用可否についてお伺いします。
私は2018年11月に新居を購入し、住宅借入金等特別控除を受けており、現在妻子とともに住んでおります。仕事は会社員です。
その上で、義理の父母が農業を営んでおりますが、高齢のため、事業継承を行いたいと考えております。(会社勤めは続け、副業としての事業継承となります)
義理の父母の農地は、私の自宅から車で1時間程度の場所ですが、会社勤めする中で農地との往復は難しいため、農地の付近に私が単身で転居することを検討しています。(妻子は新居に残ります)
ただし、将来的には農地は貸借に出すことで、近くに住む必要がなくなり、自身は購入した新居に戻ることを検討しています。
このようなケースにおいて、私が新居を離れている間、住宅借入金等特別控除を継続して受けることは可能なのでしょうか?
(会社命令の単身赴任であれば、継続適用されることは承知していますが、家族の都合による単身転居でも継続適用となるかを気にしています)
また継続適用可能な場合、何か手続きが必要なのかも教えていただけると幸いです。
税理士の回答

家族が居住を継続しているのであれば、他所に単身で居住している間においても住宅取得借入金の特別控除は継続して受けられます。
特に手続きは必要がありません。

竹中公剛
柴田博壽先生の言う通りです。
確信してください。
継続できます。
単身で転居などという考えは捨てて、
別荘くらいに、と、考えたらどうでしょうか?
難しく考えないでください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月21日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。