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【住宅ローン減税・産休・育休】夫婦で連帯債務の場合の持ち分比率について

現在、地方都市で土地を購入して新築一戸建てを建てること予定をしており、住宅ローンについても銀行の仮審査まで通った状態です。
住宅ローンは夫婦で連帯債務としたため、土地と建物の夫婦の持ち分比率を決める必要があります。
年収などは下記の状況で、住宅ローン減税の効果と妻の産休・育休を考慮した場合、
どういった持分比率が減税を受けるのに適しているかご教示をお願い致します。
自分で調べて限りは以下の考えかと思っておりますが、考え方が正しいかも相談させていただきたく宜しくお願い致します。

【状況】
・夫 30代 会社員 年収700万
・妻 30代 公務員 年収600万(第1子出産予定有、2人目も欲しい)
・住宅ローン(土地と建物)3800万円 変動金利 年利約0.7%

【仮定】
・夫の収入は減らないものとする。
・妻は出産後も退職せず、住宅完成引渡し後の10年間で妻は子供2人分の産休を4ヶ月間、育休を6年間取得するものとする。

【考え】
・妻が産休・育休をとっている期間は住宅ローンの減税は得られないような話を聞いており、
住宅ローンの金額からすると夫のみでもある程度は住宅ローン減税の減税効果はあることから、
夫と妻の土地・建物の持分比率は、9対1 や 99対1 の比率が多くの減税効果を得られるでしょうか。
・夫婦間の贈与を指摘される可能性も考えられますが、現時点の夫婦の収入比率でなく、将来も見据えて、
 このような持ち分としましたという説明で妥当性はあるでしょうか。

【その他】
・住宅ローンは変動金利のため、住宅ローン減税の期間が終わったら繰上げ返済していく予定です。
・夫の単独で妻は連帯保証も考えましたが、銀行からの話ですと連帯債務のほうが住宅ローンの条件が良いとのこと、
これから連帯保証に変えると再度審査の時間を要すとのことから、このまま連帯債務で進めようと思っております。
・将来的に遺産相続があった場合や離婚の場合は処理が複雑化ものと考えております。
・土地と建物は単純に同じ比率が良いかなと考えております。
・ふるさと納税を行っておりますが、住宅ローン減税の控除があると、ふるさと納税での税金の控除は減額または無くなると思っております。

税理士の回答

登記上の持ち分比率で住宅ローン控除が受けられ、各自の負担と持ち分比率の差は贈与になりますが年110万以下なら非課税です。妻に所得があるので共有について妥当性あるものと思います。繰り上げ返済は当初借入日から10年以下になると住宅ローン控除が受けられなくなります。

本投稿は、2020年07月26日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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