住宅ローン控除2年目以降と副業による雑所得について
現在、勤め先にて年末調整で住宅ローン控除を受けております。
動画投稿等の広告収入を受け取った場合についての質問です。
(まだ広告収入を受け取れないので、今後の参考として)
広告収入が1円でもプラスになった場合、住民税の申告が必要であり更に20万円以上であれば確定申告が必要と認識しております。
上記の場合、いわゆる白色申告で自身で副業分を確定申告(住民税は自分で納付)すれば良いと思いますが、勤め先で受けている住宅ローン控除にはどのように影響するのでしょうか?
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書に「年間所得の見積額」を記載する欄があったと思いますが、こちらに勤め先の所得分+広告収入の金額を記載する必要があるのでしょうか?
それとも特に気にせず、勤め先での年末調整時には勤め先の所得のみ記載して住宅ローン控除をうけ、副業分は副業分だけの金額で確定申告をすればよいのでしょうか?
※出来れば勤め先にて副業は知られないようにしたいです。
無知で申し訳ありませんが、ご回答頂けたら幸いです。
税理士の回答

行方康洋
いわゆる白色申告で自身で副業分を確定申告(住民税は自分で納付)すれば良いと思いますが、勤め先で受けている住宅ローン控除にはどのように影響するのでしょうか?
→そのまま受けていただき、確定申告で勤め先の給与所得と副業の雑所得を合わせて申告することになります。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書に「年間所得の見積額」を記載する欄があったと思いますが、こちらに勤め先の所得分+広告収入の金額を記載する必要があるのでしょうか?
→お分かりであれば広告による所得(広告収入ー経費)も含めて記載することになります。この欄は、住宅ローン控除は、年間所得が3,000万円以下の場合に受けられるという要件があることから記入が必要となりますので、あくまで「見積額」で記載されればと思います。
勤め先での年末調整時には勤め先の所得のみ記載して住宅ローン控除をうけ、副業分は副業分だけの金額で確定申告をすればよいのでしょうか?
→副業だけの申告はありません。副業とお勤めの所得を含めて確定申告します。確定申告は、1年間に発生した複数の所得をまとめて税額を精算するという意味があります。この際に、住宅ローン控除も併せて精算することになります。
ご回答ありがとうございます。
以下のような認識でよろしいでしょうか?
1.年末調整の時に会社に提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の「年間所得の見積額」には給与所得+雑所得(広告収入−経費)を記載する。
※雑所得が1円でもプラスになった時のみ
2.雑所得が20万円以上の場合、確定申告時に給与所得(源泉徴収票の所得額)と雑所得をそれぞれ記載して確定申告をする。
※20万円未満の場合は、住民税を市町村に収めるだけ。
ご回答いただい内容について併せて質問です。
■ 年末調整の時に会社に提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の「年間所得の見積額」に雑所得も記載するとありますが、住宅ローン控除を受ける場合は必ず副業が会社に知られてしまうということでしょうか?
■>> 確定申告は、1年間に発生した複数の所得をまとめて税額を精算するという意味があります。この際に、住宅ローン控除も併せて精算することになります。
→最後の記載部分の、「住宅ローン控除も併せて精算することになります。」とありますが、どういう事かイマイチわかりません。
確定申告の時に、住宅ローン控除の申請について何かしなくてはいけないのでしょうか?
全く知識がなくお恥ずかしいのですが、どうぞご確認のほどお願いいたします。

行方康洋
1と2のご認識はOKです。
■ 年末調整の時に会社に提出する「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の「年間所得の見積額」に雑所得も記載するとありますが、住宅ローン控除を受ける場合は必ず副業が会社に知られてしまうということでしょうか?
→「年間所得の見積額」は、あくまでも見積もりですので、百万円単位で見積もり給与額に雑所得が加算されていない限り、副業が含まれていることは分からないと思います。そもそも見積額は、数万円から十数万円の誤差は出ると思います。
住宅ローン控除の額が大きく、源泉徴収税額が全額返ってくる場合があります。この場合は、副業で数十万円の所得を加算しても、税額が発生しない場合があります。表現が分かりにくかったかもしれませんが、確定申告の際に住宅ローン控除で引ききれていない金額があれば、副業の所得があっても税額が発生しないことがあるということです。確定申告を実際に作成されてみないとわかりにくいところはあります。
ご回答ありがとうございます。
副業が会社に知られる件については理解しました。確かに数万程度であれば誤差です。
>>住宅ローン控除の額が大きく、源泉徴収税額が全額返ってくる場合があります。この場合は、副業で数十万円の所得を加算しても、税額が発生しない場合があります。表現が分かりにくかったかもしれませんが、確定申告の際に住宅ローン控除で引ききれていない金額があれば、副業の所得があっても税額が発生しないことがあるということです。確定申告を実際に作成されてみないとわかりにくいところはあります。
→「会社での年末調整で住宅ローン控除を受けても住宅ローン控除できる限度額に達していない可能性があるので、確定申告時に住宅ローン控除できる余り枠を副業の収入にも適用できる」という認識で間違い無いでしょうか?
本来、確定申告で発生する副業の所得税を住宅ローン控除で相殺?できるという感じで認識しております。
※「余り枠」という表現は正しく無いと思いますが、自分なりの解釈でお伝えできる表現がこれしか思いつきませんでした。
度重なる質問で申し訳ありませんがご確認いただけたら幸いです。

行方康洋
「余り枠」という考え方でいいと思います。ご認識のとおりです。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすくご説明いただき大変助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月08日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。