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賃貸用不動産購入初年度の赤字確定申告について

賃貸用の不動産購入の初年度は、購入諸費用や減価償却費等で赤字になることが多いと思います。
そして個人での確定申告した場合、本人がすでに住宅ローン控除40万円の所得税還付枠を利用していた場合
所得税からの還付は受ける事ができず、翌年の住民税約10%の控除のみに留まり、節税に効果は限定的になってしまう認識でしょうか
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。

税理士の回答

各年の住宅ローン控除額は当年度限りであるため、所得税・住民税で控除できなかった部分の金額は切り捨てられてしまいます。
したがって、従前に比べて納付税額が減少した場合は、住宅ローン控除の効果は減少します。

所得金額が赤字で0円の場合は、翌年の住民税の所得割額(道府県民税4%と市区町村民税6%)も掛からないので、住宅ローン控除そのものが出来ないと思います。
控除すべき住民税がないからです。

賃貸用の不動産購入の初年度は、購入諸費用や減価償却費等で赤字になることが多いと思います。
そして個人での確定申告した場合、本人がすでに住宅ローン控除40万円の所得税還付枠を利用していた場合
所得税からの還付は受ける事ができず、翌年の住民税約10%の控除のみに留まり、節税に効果は限定的になってしまう認識でしょうか
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示ください。


赤字になるので、所得税の住宅ローン控除は、全額ではなく、400,000円ではなく、少なくなるかの世がありますが、
その分住民税の控除が移ると思いますが・・・。

相談者様の住宅ローン控除は、所得税だけですか?数民税は受けることができませんか?

40万円の枠を利用という表現がわかりずらいですが、400,000円もう控除されている場合には、住民税は通常ないです。

よろしくお願いします。

本投稿は、2020年10月05日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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