3000万円特別控除と1500万円特別控除の比較について
自治体に土地付きマイホームを売却する者です。「マイホームに係る3000万円特別控除」と「特定住宅地造成事業等に係る1500万円特別控除」の比較ですが、私は単純に、3000万円が1500万円より大きいので3000万円特別控除の方が有利と考えるのですが、大きな勘違い等はないでしょうか。
税理士の回答

三浦清勝
収用された土地付きマイホームが自己の居住用財産であれば3000万円控除で、居住用財産でなければ1500万円控除という違いです。例えば他人に貸しているアパートやマンションなら1500万円ですよねって話です。この居住用財産は10年超所有しているなどの一定の要件がありますので、該当するか否かしっかり確認しておいてください。
本投稿は、2020年10月19日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。