住宅ローン減税適用時の、自宅の事業割合について
Web制作でフリーランスをやっています。
私は自宅にて作業しているので、
自宅分の事業割合を15%とする予定だったのですが、
住宅ローン減税が関係するとちょっとややこしいということでしたので相談させていただきました。
夫:会社員
妻(私):自宅にてフリーランス
2020年1月 夫名義で中古マンション購入
2021年3月までに夫の方で住宅ローン減税の手続き予定
所得税法では事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額受けることができると定められていると聞いたのですが、
この場合、マンションの減価償却分を事業割合10%ととして処理した方がよいでしょうか。(住宅ローン控除は全額受けたいと思っています)
また、10%を事業割合とした場合、固定資産税や火災保険、住宅ローンの利子も10%になるのでしょうか。
それとも減価償却分は経費にせず、固定資産税や火災保険、住宅ローンの利子のみ、15%で経費としたほうがよいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

そもそも論ですが、事業用に使っている部分が事業割合です。
原則として、面積按分など合理的に判断します。
これは、住宅ローン控除を受けるか否かにかかわらず判断します。
住宅ローン控除を受けるから、10%にしようというのは論外です。
ところで、家事上の経費及これに関連する経費は、必要経費にできないのが原則で、関連する経費のうち、取引の記録に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費は例外的に経費にできます。
判例等を見ても、リビング等の生活用空間を時間で区切って使う場合、なかなか経費を認めません。外見上、事務所と分かるような使い方でないと難しいのが実態です。
自宅にてのフリーランスの場合も、家事按分で経費として認められないのですね。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月26日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。