住宅ローン控除改正に伴う契約日変更
住宅ローン控除の税制改正に伴い、契約済みの分譲住宅の契約日を不動産会社との合意のもと一度解約し、契約し直すことは脱税等の違反行為に該当しますか?
現在の契約日だと、住宅ローン控除の対象外になる可能性があるため契約日を変更したいと考えています。
税理士の回答

まだ購入に至っていない分譲住宅で、契約を一旦解消し、その後、契約し直すというのは可能と考えます。当然、新しい契約日は、その契約し直した日であり、それ以外の日とはなりません。
契約をし直せば、例えば、消費税が8%の経過措置が適用されていた取引も10%の適用となるなど不利益もあるかもしれません。
コレが一つの留意点です。
なお、分譲住宅であっても、購入者の選択により仕様変更等が可能な場合があり、購入者の注文による仕様での契約をしている場合、当然のことながら、分譲業者が仕様変更に着手しているときは、契約を白紙に戻し、再契約することはできないと思われます。
本投稿は、2021年02月06日 03時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。