住宅ローン控除 残高証明書のローン目的欄について
昨日マンション購入、今年住宅ローン控除申告します。マンション購入のため銀行ローンを住宅取得費用で3500万円借入、残高証明書に残高3450万円(住宅用)となってます。税務署の確定申告フォームにローン目的=住宅のみと入れると売買契約書の全額5000万円に対し住宅取得費用の2500万円しか控除対象にならず、25万円弱しか控除になりません。
ローン申込時には借地権マンションなので土地取得の認識なく3500万円住宅用にしてしまったのですが、ローンを借り換えるなどしないと、本来住宅ローン残高の最大1%=34万円控除は受けれないのでしょうか?
税理士の回答

借地権は消費税不課税、建物は消費税課税なので消費税×110/10=建物価格、5千万ー建物=借地権価格に分解できると思います。借地権は「土地等」なので導入画面のQ&Aで土地を借入金で購入していますか?にYESで入力してはどうでしょうか。
回答有難うございました。ローン借入銀行に借入目的変更(住宅のみ→住宅および土地等)の依頼をし、どうにか審査通してもらえたので、解決しました。
本投稿は、2021年02月15日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。