住宅ローン控除について
初年度の確定申告で、住宅ローン控除を適用して申告しました。
今年になって、優良住宅で当初申告をしてなかったのですが、
今から初年度の住宅ローンについて、更正の請求は可能でしょうか。
税理士の回答

租税特別措置法の規定(住宅借入金等特別控除など)は、申告するしないは任意なので、その計算が本来の計算と異なっていても、税法では誤りではなく、納税者があえてそちらを選択したのであって、計算の誤りではないので更正の請求はできないと考えます。
しかし、諦めないでください。更正の請求書とともに、税務署長宛てに任意の書式で「嘆願書」を作成し、提出すれば認められる可能性はございます。
更正の請求を行う価値はあると考えます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年03月06日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。