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3,000万円特別控除の特例適用について

10年前に父から相続した土地と建物があります。建物は未登記で、昭和48年に44㎡の倉庫を建て,昭和60年に離れとして33㎡の2階を建て増ししてくれました。
現在は1階2階とも少しリフォームして夫婦で住んでいます。
売却時には更地にしないと売れないと思いますので土地として売る事になると思います。いつまで住むか分かりませんが、売却時にまだこの制度があったら3,000万円特別控除は受けられますでしょうか。
固定資産税納税通知書の家屋の用途は居宅・他となっています。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

家屋全体が居住の用(生活の拠点)として利用されているのであれば、住まなくなってから3年経過日の年末迄に売却すれば、居住用財産の譲渡の特例が適用できます。
家屋の構造が通常の住宅とは異なるようですので、実態がどうなのかがポイントになると思います。特例が使えるかどうかは、専門家に現地を確認して貰ってから判断されるのが宜しいと思います。

早々のご回答ありがとうございます。
未登記家屋に住んでいる場合でも適用されるのですね。
専門家とは税務署の方に確認しに来て頂くという事でしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
未登記でも家屋の所有者が土地も所有し、その家屋に居住していることが証明できれば特例の適用は可能です。
特例の内容については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

また、専門家とは土地の売買などの資産税に詳しい税理士を指します。
宜しくお願いします。

本投稿は、2021年05月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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