居住の用に供するの要件とは
失礼します。
住宅借入金等特別控除の要件に「令和3年12月31日までに居住の用に供する」ことというものがありますが、この要件を充足するものとしては住民票を添付するだけで良いのでしょうか?
実は今年、新築の建て売りを購入し、今住んでいるところから引っ越すことになりました。ただ、今子供が通っている保育園を来年の3月まで通わせたいため、住民票は12月までに異動させ、引っ越しは3月末にしようと考えています。
この場合、確定申告に添付する書類としては住民票だけしかないため、形だけ住民票を異動させておけば、税額控除の要件を充足すると思うのですが、いかがでしょうか?
アドバイスいただけると有り難いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
形だけは重加算税の対象です。実際に住んでいることが条件です。過去の事例では、水光熱費の使用状況、近隣住民への聞き取り調査が行われています。最も、数が多いので、相談者様が調査対象になるかはわかりませんが。
分かりました。
ローン契約者(私)が新居に住民票を移して生活をし、妻と子供がそのまま住み続けた場合(少しの期間家賃とローンの二重払い状態になりますが)は、主契約者が実際に生活しているので、税額控除の要件を満たすと思いますがいかがでしょうか。
本投稿は、2021年07月08日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。