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住宅ローン親子共有名義を夫婦共有名義で借り換えの際の贈与税について

現在、住宅ローン(フラット35)を父親(80代)との連帯債務で借りています(お互い1/2づつ、残高は1,140万円程)。現在、住宅ローンの借り換えを検討しているのですが、妻との収入合算での借り換えを考えています。そうすると、家土地の名義が、父親/私→私/妻となり、贈与税が発生する可能性があると、銀行から言われました。その場合、親から子への贈与という事でしょうか。
それとも、ローンの返済は子が肩代わりするから売買という事でしょか。
贈与の場合、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税はかからないという事を聞いたのですが、その方法でよろしいでしょうか。
節税対策のアドバイスをよろしくお願いします。

税理士の回答

その場合、親から子への贈与という事でしょうか。


贈与です。

それとも、ローンの返済は子が肩代わりするから売買という事でしょか。


上記記載。贈与契約書を作成して、登記簿謄本を変える。
変えない場合にも贈与。

売買の場合には、売買契約書を結び、登記簿も変える。

贈与の場合、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税はかからないという事を聞いたのですが、その方法でよろしいでしょうか。


父親/私→私/妻

ではなく 父親/私→妻/私
父から奥様の贈与ですので、 相続時精算課税制度は使えないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
ローンの支払いをしていくのは妻であっても贈与になるのですね。
父の残債(残高1140万円÷2=570万円)に対する税率でしょうか。

父の残債(残高1140万円÷2=570万円)に対する税率でしょうか。

そのようになると考えます。

ありがとうございます。
もう一つだけ質問させてください。
収入合算で住宅ローンを組む場合、連帯債務型ではなく連帯保証型で妻を連帯保証人として、家の所有権は私だけにすれば、私だけに対する贈与になり、相続時精算課税制度を利用できる、という理解で合っていますでしょうか?

収入合算で住宅ローンを組む場合、連帯債務型ではなく連帯保証型で妻を連帯保証人として、家の所有権は私だけにすれば、私だけに対する贈与になり、相続時精算課税制度を利用できる、という理解で合っていますでしょうか?

そうなります。

本投稿は、2021年07月18日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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