住宅ローンの返済
夫名義で住宅ローンを組み、現在夫の通帳から引き落としされているが、残りを妻の通帳から一括返済しようとしたら贈与税がかかってしまいますか?
税理士の回答

妻であるあなたの預金がどのような資金で蓄えられたものであるかによって贈与となるか否かが判断されます。婚姻前の財産やあなたが働いた給与収入等により形成されている預金はあなた自身の財産です。このケースでご主人の借入金の返済に充てられた場合は贈与となります。

ご主人の負債を奥様が負担したことになりますので、贈与税の対象となり得ます。
当該ローンの返済額が、奥様からの贈与ではなく借入であり後日返済する予定であれば贈与税は課税となりません。
ただし、その事実関係関係を証明するものとして、「金銭消費貸借書」(借用書)などを作成し、返済をされている事実(ご主人の口座から、奥様の口座への入金するなど)を残されることをお勧めいたします
返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年11月25日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。