中古住宅購入後リノベーションを行った際、住宅借入金等特別控除の対象になるかどうか
2020年9月中古マンションを¥6,900,000で購入しました。
その後リノベーション工事を行い、新たに工事業者と契約し¥7,200,000でフルリノベーションを行いました。どちらも35年ローンを同じ金融機関で組んでいます(ただし2本それぞれのローンです)。
昨年の年末調整の時に、確認した当時は登記簿謄本上47.38㎡の50㎡以下は住宅ローン控除要件を満たさないため特別控除の適用外となっていたと思うのですが、年が明けてすぐに法改正があり適用が40㎡以上に変更されたと知り、確かに住居購入は2020年9月ではありましたがその後工事が入って住み始めたのが今年の2021年1月末なので、この認識は間違っていなかったのかどうか確認したいのです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
引渡しを受けた日で判断するのだと思います。いろいろ選択できますが、一番遅い選択日は残金を決済して、鍵をもらった日だ思います。そのあとリノベーションをしていると思います。鍵をもらった日がいつかではないでしょうか。
リノベは購入とは別に利用できるはずなので、1月完成引渡しなら使えるのではないですか。
ありがとうございました。確認してみます。
本投稿は、2021年12月03日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。