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納税地と住宅ローン控除について

A市に住んでいましたが、12.1付けで離婚の前準備で住民票だけB市に移し、12.28付けで退職し、1.24に離婚してB市に住み始めました。
確定申告で住宅ローン控除を申請する場合、1.1の実際の居住地はA市で、住宅もA市だったのですが、確定申告はB市に出すことになると思いますが、A市の自宅の住宅ローン控除を、B市に出しても良いのですか?

税理士の回答

住宅借入金等特別控除は取得した居住用住宅に年末まで引き続き居住することが控除を受ける要件となっています。
したがって、年末時点ではA市の当該住宅に居住しているのであれば控除は受けることは可能です。
なお、確定申告書をB市に出すことにすると源泉徴収票に記載された住所と異なることから、税務署から住民票を出すよう求められると思います。
そうなると12月1日時点でB市に移転していることが判明し、住宅借入金等特別控除自体を受けられない旨税務署から指摘されかねません。
したがって、A市の管轄税務署に申告書を提出する方が無難なような気がします。

大変参考になるご教示ありがとうございます。
12.28付け退職の源泉徴収票はA市の住所ですが、源泉徴収票の提出はないようでして、、
現在の住所はB市で記載、
下の1.1付けの住所はA市として
A市に提出でも問題ないでしょうか?
ちなみに、まだ住宅は自分名義で妻と子が住んでいます。

確かにe-taxで申告書を提出するのであれば源泉徴収票は添付省略できます。
しかし、現在の住所をB市と記載するのであれば、税務署同士でA市管轄の税務署からB市管轄の税務署に申告書を移送することになります。※住民税は1月1日現在の住所地で課税されます。
もし、住民票の提出を求められないのであれば、B市の管轄税務署に提出すべきだ
と思います。

ありがとうございます。
ややこしいことは避けたく、可能であればなのですが、
1.24で離婚してB市に実際住み始めましたが、12.28付け退職でA市となっている源泉徴収票があるのでそれをつけて、両方の住所をA市にして、A市に提出してしまっても問題ないでしょうか?

その方が無難だと思います。
もし、税務署から問合せがあった場合には、事情を説明して年末まで居住していたことを立証するようにしてください。

ありがとうございます!!
そのようにしてみますm(._.)m

度々すみません。。
添付するマイナンバーカードをすでにB市の住所にしていました。
もし、B市に提出する場合、A市に、納税地の異動に関する届け出 が確定申告前に必要となりますか?

毎年、A市で確定申告していたのであれば、A市管轄の税務署に納税地の異動届出書の提出が必要です。

会社員でしたが、5年前住宅ローン控除で確定申告をしています。
ありがとうございます(^^)
届出書の提出をします。

本投稿は、2022年02月08日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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