住宅ローン控除の連帯債務
住宅を夫婦で購入し、所有者を夫として登記しています。銀行からの借入は夫婦の連帯債務になっています。この場合、住宅ローン控除は夫しか受けられないのでしょうか?
また、住宅ローン控除を夫だけ受ける場合、妻から夫への贈与は発生しないのでしょうか?ご教示よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人しか控除は受けられないようです。住宅ローンの負担割合を考えて持ち分を決めたということなら贈与の問題はないと思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問したいことがあります。再びご回答いただけますと幸いです。
先の質問の場合で、連帯債務の負担割合を1/2ずつにして、且つ住宅の所有割合も1/2ずつに名義の変更をすれば夫婦ともに住宅ローン控除を受けられるようになるのでしょうか?また、名義の変更は贈与に当たらないのでしょうか?

安島秀樹
これから2分の1にしても控除は受けられないと思います。ご主人から2分1買ったということなので、身内からの購入になると思います。最初の2分の1が間違いだったということで認めてもらえるかもしれませんが、可能性は低いと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月08日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。