住宅ローン控除率を、教えて下さい。
色んなサイトや国税庁のサイトを見ても判然としないので教えて下さい。
■新築で建売住宅を取得
■住宅ローン控除適用の床面積クリア
■契約日:2021/8
■引き渡し:2022/7
■入居日:2022/7
控除率は0.7%、期間13年に該当するでしょうか?
それとも、
控除率1.0%で特別特例の13年に該当するでしょうか。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

土師弘之
令和4年以降入居の場合はまだ改正法案が成立していませんが、
令和4年入居の場合は、控除率0.7%、控除期間13年となっています。
認定住宅等も同様です。
別の税理士の方とは異なる見解につき、下記考慮されるとどうなるか重ねて質問させて下さい。
国税庁掲載にある、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
令和四年12月31日までの特別特例取得の措置は、令和四年においては一切が無かったことにされる事でしょうか。
これの特別特例取得を受けるべく当該年月に契約して令和四年末までに入居しようとした人たちは、1.0%の控除予定だったけど取り止めました、という事実に納得しなければならないということでしょうか。

土師弘之
改正法案ではあくまで入居日で判断すると読めるので、特別特例取得または特例特別特例取得のケースは出来る出来ないの意見が割れているようです。法案成立によって手当される可能性が高いが、現状ではどちらとも言えないと思われます。
回答ありがとうございます。
つまり、現状では改正法案の文面だけを捉えて解釈しようとしますと、令和四年入居者はすべて控除率0.7%に該当するようになる。ただし、特別特例のような制度を加味する話を無下にする可能性は低く、この内容については正式に法案が出てから判断せざるを得ない。
このように捉えられますがそうでしょうか。

土師弘之
贈与税についても似たようなケースがあります。
法案成立まで確定した判断は保留せざるを得ないと思われます。
本投稿は、2022年03月09日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。