譲渡所得の特別控除と住宅ローン控除
先月居住用のマンションを売却し譲渡所得を得て来年の確定申告で特別控除を利用する予定です。
仮に今年中に新たに住宅を購入しかつ、住宅ローン控除対象の物件の場合ですが、3年間は住宅ローン控除を受けれないことは承知しています。、4年目になれば控除を申請できるのでしょうか?また、できない場合についてですが、購入物件が夫婦ペアローンの場合、(持ち分、ローン残高比率が50%ずつの場合)妻分の控除のみ受けることは可能でしょうか。
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特別控除とローン控除を重複して適用することはできません。これは、ローン控除が3年間だけ適用できないのではなく、ローン控除そのものが適用できないということになります。
つまり、特別控除とローン控除はどちらか一つを選択することになりますので、慎重に検討する必要があります。
奥様に関しては、旧宅の譲渡に係る特別控除等の適用の事実がなく、ご自身としてのローン控除の要件を満たしていれば、奥様としてのローン控除は適用できると考えます。
本投稿は、2022年03月18日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。