税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅ローンがある場合の援助について - 生活費の都度贈与は住宅ローンの有無に関係なく、...
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住宅ローンがある場合の援助について

よろしくお願いします。
親子間の援助で生活費は非課税としりましたが、今後予想される状況として以下の場合は非課税範囲として認められるのか、ご教授願います。

①援助される側に住宅ローンが残って います。
②援助額が(生活費+子供の教育費+ 習い事の費用に使用)年間で110万 を超える可能性があります。
③一括で援助せず、その都度の援助を
 行います。
④預貯金はほぼ皆無に等しいと思われ 株などの財産にあたるものもありま せん。

贈与税もしくは相続税の可能性があるのかご教授頂けると助かります。

お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活費の都度贈与は住宅ローンの有無に関係なく、贈与税の非課税に該当します。

相続税は、親御様に相続が発生した時点で、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産を、親御様が保有していた場合に申告が必要となります。

ご連絡ありがとうございます
必要の際に都度毎の援助で対応したいと思います。

とても、安心しました
ありがとうございました

本投稿は、2022年05月19日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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