住宅ローン控除の内訳について
ローンの内訳が家と外構のとき、
家と外構のメーカーが違うと、外構分は住宅ローン控除の対象外と聞きました。
この際、控除額の算出は家と外構費を按分で考え控除額が決まるのでしょうか?
また、申請方法はどのように行うのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
建物の取得価格がローン額よりも少ない場合は、建物の取得価格を借入金の残高と考えて、割合(1%)を掛けることによって控除額を計算します。
具体的な金額が分からないので確かなことは言えませんが、按分をせずに計算できると思います。
国税庁のウェブサイトに以下のような記載がありますので参考にしてください。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額(注1、2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
ご返答いただき、ありがとうございます。
控除額の算出方法、参考になりました。
対象金額を按分しない場合、2年目以降の控除額の算出方法がどうなるのか、疑問です。
質問文の目的が明確でなく申し訳ないです。

行方康洋
2年目以降の控除額について、ローン残高よりも建物の取得価格が少ない場合は、建物の取得価格の1%が控除額になります。
本投稿は、2022年06月15日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。