確定申告、医療費控除、ふるさと納税について
12月12日に離婚届を提出し、夫と離婚します。
会社員で職場で、年末調整、住宅ローン控除、保険控除の書類は提出済みですが12日に離婚をしたら年末調整はやり直しですか?
ひとり親控除なども新たに必要でしょうか?
また、11日までにふるさと納税をする場合には既婚にチェックした予算でふるさと納税をしていいのでしょうか?
娘2人の歯科矯正代が年間60万支払っていますが、こちらの医療費控除は夫はしないと言っているので、私がしても問題ないのでしょうか?
医療費控除をする場合には、職場とは別に確定申告が必要ですか?
税理士の回答

竹中公剛
会社員で職場で、年末調整、住宅ローン控除、保険控除の書類は提出済みですが12日に離婚をしたら年末調整はやり直しですか?
下記の控除が、増える場合には、したほうが得になるでしょう。
ひとり親控除なども新たに必要でしょうか?
また、11日までにふるさと納税をする場合には既婚にチェックした予算でふるさと納税をしていいのでしょうか?
ふるさと納税は、どのような理由でも、構いません。自分の所得と、寄付金控除額が、得するかだけです。
娘2人の歯科矯正代が年間60万支払っていますが、こちらの医療費控除は夫はしないと言っているので、私がしても問題ないのでしょうか?
問題はありません。
医療費控除をする場合には、職場とは別に確定申告が必要ですか?
医療費校は、年末調整ではできません。
確定申告のみです。
また、ふるさと納税も、確定申告をしないと、所得税・住民税で控除できません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年12月10日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。