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自費治療(身長)の医療費控除について

子供の身長で病院にかかり、最終身長が157と言われました。
男の子です。
いつ検査しても公費で治療を受けられるレベルではなく、遺伝と言われます。
そこで、なんとか治療をしたいと思いましたが成長期に入ってしまいホルモン注射はできなく、ホルモン剤を飲んでいます。
自費です。
行くたびに血液検査をしています。
これは医療費控除の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

 申し訳ございませんが、ご相談の医療費については控除の対象とはならないものと考えます。医療費控除の対象となる医療費は「医師または歯科医師による診療または治療の対価」及び「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」であり、『疾病』に対する治療回復等を目的とした支出についてのみ認められます。
 低身長について、成長ホルモンなどの不足や骨や軟骨の先天的な原因である場合は、治療の診断基準を満たせば公的保険診療を行うことが可能となりますので、医療費控除の対象と思われますが、病気ではなく体質や遺伝によるものである場合には該当しません。
 親御さんのお気持ちは分かりますし、高額となる自費治療の負担は大変かと思われますが、お子様の個性を尊重してあげて健やかに成長されることを願います。

本投稿は、2022年12月14日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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