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(国民健康保険高額療養費)限度額適用認定があった場合の医療控除について

令和4年は医療費が高額になった月があり,限度額適用認定で一部医療費が返金されました。
確定申告の医療控除の明細書に記入は必要ですか?
必要な場合は,書き方も教えてください。
よろしくお願いします。
(補足)
対象診療月から返金まで5カ月かかるので,対象診療月が10月以降は翌年(令和5年)に返金となります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告の医療控除の明細書に記入は必要ですか?
→必要です。

書き方も教えてください。
→下記URLより医療費控除の明細書をご確認ください。⑸の列に医療費から差し引く高額療養費の額を記入します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

ご回答ありがとうございます
説明不足ですみません
決定通知が届いている月とまだ届いていない月があります
決定通知がまだ届いていない高額医療対象月はどのように対応したらいいですか
また,決定通知が届いている月も
対象診療月の医療機関は1つではなく、その月に受診した医療機関が複数あり,それらの合計支払額が限度額適用になったための高額医療費適用です
1つの医療機関で高額医療対象になっているところはありません
ご回答にある(5)の列は医療費からどのように差し引いたらいいですか
手元に医療通知書もありません
お手数ですが,再度ご解説いただけますでしょうか
よろしくお願いします

税理士ドットコム退会済み税理士

月単位で医療費を集計して、そこから高額療養費を差し引くイメージになりますね。
どの医療機関に対応する高額療養費が区分できないのであれば、明細書には1番下の欄で差し引く高額療養費を記載してしまって構いません。

本投稿は、2023年01月15日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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