[医療費控除]義理の親の医療費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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義理の親の医療費について

妻の親に毎月2万ずつ仕送りをしていましたが、3ヶ月前より脳梗塞により入院をしています。今後は療養病床の病院に移り費用がかさむため入院費の一部を負担することにしました。
この場合、私は医療費控除は受けられますか?
受けられる場合、私が支払った金額を加算すればよいのでしょうか?
同居はしておらず、親の収入は年金のみです。
また、仕送りは現金で渡していましたが振り込みなどにし、証拠を残した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

 ご相談については義理の親の方の年金収入が不明ですし、仕送り金額等からすると非常に微妙ですが、入院費等を合わせた医療費を控除の対象とすることは可能であると考えます。

同居していない母親の医療費を子供が負担した場合(国税庁ホームページより)
【照会要旨】 郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。
 所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
この条件に相当するならば、扶養控除の対象とも考えられます。

扶養控除
対象税目 所得税
概要 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
扶養控除の金額
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
一般の控除対象扶養親族      38万円
特定扶養親族            63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等             58万円
対象者または対象物
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

 義理の親の方の生活状況や貴方との経済的関係等を整理して、税務署にご相談いただく事をお薦めします。

本投稿は、2023年02月06日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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