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準確定申告と医療費控除について

今年8月に主人が死亡しました。
会社に籍はあり、死亡日まで社会保険には加入していてくれました。お給料はもちろんありません。
傷病手当金を受給していました。会社から源泉徴収票をもらい、所得控除の額の合計額の欄に約130万 社会保険料等の金額の欄に約31万と記載があります。それ以外に数字の記載はありません。この場合 準確定申告はした方がいいのでしょうか? 入院は8月まで限度額適用認定証を使って入院していましたので今年の入院費は 約35万くらいです。医療費控除の申請もした方がいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

医療費控除も含め、準確定申告をする必要はありません。準確定申告をする場合は、税金の納付又は還付がある時です。

本投稿は、2017年11月07日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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