税理士ドットコム - [医療費控除]医療費、寄附金控除の還付金について - > 医療費と寄附金控除申請の際の還付金についてで...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費、寄附金控除の還付金について

医療費、寄附金控除の還付金について

医療費と寄附金控除申請の際の還付金についてですが、同属会社の役員のため雑所得20万円以下ですが申告しています。

それにより還付金が減るのですが、これは正しいのでしょうか?
同族会社役員でなければ確定申告は不要のため還付金も減ることはないと思うのですが。
よろしくお願いします。

税理士の回答

医療費と寄附金控除申請の際の還付金についてですが、同属会社の役員のため雑所得20万円以下ですが申告しています。

全ての所得の申告義務が発生のため、正しい。

それにより還付金が減るのですが、これは正しいのでしょうか?


正しいと考えます。その分の所得が増えます。

ありがとうございます。
ただ、会社役員であるから還付金が減って、会社役員でなければ還付金が減らないことなどあるのでしょうか?

ただ、会社役員であるから還付金が減って、会社役員でなければ還付金が減らないことなどあるのでしょうか?
そのようなことはありません。源泉徴収票を正しく入れているかどうか?
確認して、正しければ、・・・20万についての所得が増えます。
ので、医療費と寄付金を入れる前税金がどうなるかをまず見て、
寄付金を入れます。
宜しくお願い致します。

何度も申し訳ございません。
会社役員でなければ、そもそも20万円以下の雑所得を申告する必要がないので、結果的に会社役員であるが故に還付金が減っていますよね?
よろしくお願いします。

会社役員でなければ、そもそも20万円以下の雑所得を申告する必要がない

いいえ、確定申告をする場合には、すべての収入について、申告義務があります。
役員とか、そうでないとか関係がありません。
、ので、結果的に会社役員であるが故に還付金が減っていますよね?
それは、正しく計算しての上なら、致し方がないことです。
医療費控除・ふるさと納税について、申告しないことっを含めて、ご検討ください。

申告は、損得の問題です。

医療費控除やふるさと納税について申告する場合は、20万円以下であっても雑所得の申告が必要ということですか?
そのルールどこかに記載ありますでしょうか。

本投稿は、2023年02月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228