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別居の親の医療費控除について

医療費控除の対象となるかの質問です。

父が病気のため手術を受け、現在リハビリ病棟に入院しています。
退院後も施設への入所または在宅での介護が必要となる見込みです。

実家は元々父と母が暮らしており、自分は遠方で生活しています。

入院費が高額となったため、数か月分の入院費を自分が負担しています。
今後も入院および介護に関する費用も負担しています。

入院に必要な日用品の費用や、母が暮らす実家の日用品の一部費用、
および実家の固定資産税や火災保険料等も自分が負担しているのですが、
このような状況は「生計を一にしている」とはみなされないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
所得税基本通達2-47の解釈からすれば、生計が同一とみることが可能であると判断します。よって医療費控除も合わせることは可能と判断します。

本投稿は、2023年03月27日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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