離婚後の夫婦の健康保険制度が国保と社保に別々になることの問題点
64歳の男性です。
昨年の8月に離婚をしたのですが、私は現在単身赴任先の会社の寮に住んでおり
離婚前から別居状態でした。
その会社の寮も仮の宿という認識から、離婚後も住民票は妻子が住んでいる
同じマンションにおいております。
国民健康保険は住民票の所在地に紐づいているため、妻子と同じ国民健康保険を使っております。
昨年の収入から算出した国民健康保険料は、もうそろそろ額が決定すると思われますが、
最近、元妻が ある会社に就職が決定し社会保険を義務付けられるらしく
国保を抜けて、社会保険に加入するつもりらしいのですが
同じ住民票所在地で離婚した夫と妻が国保と社保という別々の保険制度に
することは問題はないのでしょうか?
またその場合、22歳の子供は妻の社保の扶養になるのでしょうか?
質問の内容が税理士の関係よりは行政書士の方が適任かとも思いましたが
ご教授いただけるなら幸いです。
ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2023年05月10日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。