税理士ドットコム - 医療費控除と譲渡所得(特定口座で源泉徴収あり)の確定申告について - (結論)1 特定口座(源泉徴収あり)は確定申告書...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除と譲渡所得(特定口座で源泉徴収あり)の確定申告について

医療費控除と譲渡所得(特定口座で源泉徴収あり)の確定申告について

会社勤務の給与所得者で年収550万円です。
今年は医療費の支払いが30万円弱になる予定のため、来年の確定申告を予定しております。給与以外の所得として、特定口座(源泉徴収あり)で売買した株式(国内株と米国株)の譲渡所得があり、今年は35万円ほどの譲渡益が出る予定です。
この場合、確定申告の際には改めて特定口座で売買した株式の譲渡所得も申告しなければならないでしょうか。また、すでに源泉徴収された税金の還付を受けることは可能でしょうか。
ちなみに、今年の年末調整で生命保険料控除・医療費控除を5万円弱、地震保険料控除を13,000円ほど、住宅ローン控除125,000円ほどを受ける予定です。
確定申告の経験が1回しかなく勉強不足で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

(結論)1 特定口座(源泉徴収あり)は確定申告書に記載不要
    2 確定申告書に記載した方が有利なら記載する
(理由)1 特定口座(源泉徴収あり)は確定申告不要      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
    2 ただし、複数口座との「所得内通算」、「譲渡損失」の繰越し、前年以前の繰越損失との「繰越控除」のためには、確定申告すべき(しないと損)です。
    ※確定申告義務がない所得のため、一度、「申告しないことを選択し」確定申告してしまってから、「申告することを選択」することは不可能であることと、譲渡損失の「繰越控除」について「連続申告要件」がありますので、ご注意ください。
      また、国内の主要な証券会社HPに説明がありますが、「国外(米国)株式」について、譲渡所得については現地(米国)課税が行われないのに対して、配当所得については現地(米国)課税の上、国内証券会社で源泉徴収を行う、いわゆる「二重課税」となりますので、確定申告書に記載すべき(しないと損)可能性があります。
  ※「二重課税」の調整については「外国税額控除」といいますが、確定申告書に記載すべき金額等は、すべて証券会社等から送付されてくる「特定口座年間取引報告書」に記載されておりますので、大切に保管しておいてください。

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、米国株の配当は少しですがあります。配当控除は申告しようかと思います。
また特定口座で売買し源泉徴収された税金についても、申告して還付されるよかどうかも教えていただければ幸いです。

(結論)1 外国法人から受ける配当等(米国株)については、「配当控除」は対象外です。
    2 特定口座(源泉徴収あり)は「申告義務がない」だけであって、「申告することを選択できる」ため、他の所得(例えば給与・公的年金等)に係る源泉徴収制度がある所得と同様に、その源泉徴収税額の限りにおいて、確定申告書に記載することにより「還付」される可能性はあります。
  ※外国税額(米国所得税)として源泉徴収された税額は上記「源泉徴収税額」には該当しないので、ご注意ください。
(理由)1 上記1の配当控除について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
    2 外国税額について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/040.pdf

本投稿は、2023年07月22日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228