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不妊治療の交通費、他県のクリニックへ通院のためのマンスリーマンション費用は、医療費控除対象か?

不妊治療しており、
地元が田舎のため、良いクリニックがあまりなく、マンスリーマンションを借りて、東京のクリニックへ通院してます。

下記は医療費控除となりますか?

①マンスリーマンションの家賃
②地元から東京までの飛行機代
③マンスリーマンションからクリニックまでの電車代

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①マンスリーマンションの家賃

残念ながら、遠方で治療を受けるために要した宿泊代は医療費控除の対象にはなりません。

②地元から東京までの飛行機代

下記を満たせば、医療費控除の対象として認められます。
・遠方のクリニックへ通う合理的な理由がある。
・飛行機であればエコノミー席を利用する。
・領収書を保存しておく。

③マンスリーマンションからクリニックまでの電車代

こちらは問題なく医療費控除の対象となります。

以上、ご参考になりますと幸いです。

ご返信頂きましてありがとうございます!
下記、気になることがございます。

①マンスリーマンションの家賃
→個人事業主ですが、もし、そのマンスリーマンション滞在中に、そこを作業場として使用した場合は、使った分だけは仕事の経費になりますか?

②地元から東京までの飛行機代
→遠方に通う合理的な理由として、地元は田舎でクリニックが二つしかなく選択肢がなく、成功率の公表もなく不安

東京なら成功率を公表して、高い成功率を誇る有名クリニックが多数ある、
これは合理的な理由になりますかね?😅

もし、よろしければご回答よろしくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
追加のご質問にご回答申し上げます。

①についてですが、マンスリーマンションを個人事業の作業に使用した場合、時間・面積等を考慮して一部を経費にすることはもちろん可能です。

次に②について、治療の効果が高いと認められるクリニックに通われているとのことなので、十分に合理的な理由であると思いますが、画一的にルールがあるわけではなく、判断が分かれる部分ですので、確定申告をされる税務署に照会するのが確実かと思われます。

以上、ご参考になりますと幸いです。

本投稿は、2023年08月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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