税理士ドットコム - 不妊治療で他県のクリニックへ通院のための交通費は医療費控除対象か? - 地元で治療できない場合の交通費は認められます。
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不妊治療で他県のクリニックへ通院のための交通費は医療費控除対象か?

不妊治療しており、
地元が田舎のため、良いクリニックがあまりなく、マンスリーマンションを借りて、東京のクリニックへ通院してます。

下記は医療費控除となりますか?

①地元から東京までの飛行機代
②マンスリーマンションからクリニックまでの電車代

以前質問させていただきましたが、マンスリーマンションの滞在費用は、
自営業をしており、そこで仕事もしているので仕事の出費にしようと思います。

上記の交通費が医療費控除の対象になるかが気になっております。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

遠方に通う合理的な理由として、地元は田舎でクリニックが二つしかなく選択肢がなく、成功率の公表もなく不安

東京なら成功率を公表して、高い成功率を誇る有名クリニックが多数ある、
これは合理的な理由になりますでしょうか?

ケースバイケースでしょう。まずは自己主張することです。

本投稿は、2023年08月10日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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