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医療費控除

入院し、個室になりました
前回入院時に同じ部屋の人がとてもうるさく、不眠になり、体調が悪くなり、パニック発作を起こし、不安障害になりました
その為、医師に相談して個室にして頂きました
差額部屋代は医療費控除にできますか?

税理士の回答

 本人や家族が希望して特別療養環境室を利用した場合、全額自己負担である差額ベッド代は基本的に医療費控除の対象外となります。国税庁のホームページで「自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド代」は医療費控除対象外と明記されています。ですから差額ベッド代は原則として医療費控除対象となりません。

差額ベッド料(国税庁ホームページより引用)
【照会要旨】 いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】 入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
【関係法令通達】 所得税基本通達73-3

 ただし一部医療費控除の対象になると判断される場合があります。対象となるのは「自己の都合でない差額ベッド代」で、たとえば医師の指示により使用した場合(治療行為に相当)や、個室しかない病院に入院する必要があった場合などでは、税務署が内容を確認してくれる可能性があります。最寄りの税務署にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2023年09月06日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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