[医療費控除]医療費の還付について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費の還付について

医療費の還付について

今年の確定申告は、2018年度まで遡ってできますか?
e-taxで確定申告したいのですが、その年の医療費の還付を受ける場合、医療費のお知らせや、薬の領収証は税務署に持っていかないといけないのでしょうか?
※2019年度以降は、医療費のお知らせも不要なのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

今年の確定申告は、2018年度まで遡ってできますか?


2018年分は確定申告をしませんでしたが、その年の確定申告を遡ってすることができますか。という質問でよろしいでしょうか。
その前提で回答いたしますと、確定申告は5年間遡ってすることが可能です(下記国税庁HPをご参照ください)。
ですので、2018年分の確定申告は2023年12月31日までに行うことができますが、残りの期間が少ないことから現実的に難しいかもしれません…

医療費のお知らせや、薬の領収証は税務署に持っていかないといけないのでしょうか?


税務署に持っていくことや提出する必要はありませんので、保存さえ行っていただければ良いです。
2019年以降も同様で、提出する必要はありませんが保存する必要はあります。



(参考:国税庁HP)
【確定申告・還付申告】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。
 同様に、令和4年分については、令和5年1月1日から令和9年12月31日まで申告することができます。
 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和5年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

本投稿は、2023年12月17日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228