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医療費控除

医療費控除について10月に妻の医療費を300万支払いました。(ローン含む)
12月に離婚した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

離婚した場合でも、離婚する前に支払ったものは医療費控除として認められます。
また、ローンについて基本医療費控除はその年中に支払った分が医療費控除の対象ですが、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

また、ローンについて基本医療費控除はその年中に支払った分が医療費控除の対象ですが、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。

こちら、支払った分だけという事でしょうか?
300万のローンを、自分名義で組んで、この先も支払うのですが、、、
それとも、領収書は300万なので200万認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

最後まで良く読んで頂いてもよろしいでしょうか?
ローンはそのローンを組んだ年の医療費控除に全額なります。

ローンについて基本医療費控除はその年中に支払った分が医療費控除の対象ですが、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

クレジットなどローン会社を通さない、ご自身の分割払いで未払があるものは対象外となります。

すいません、説明が下手でしたね。
ローン会社を通して支払えば全額控除可能。
医者にご自身で分割払い申請した(ほとんどないですが)=払った分のみ

詳しくありがとうございます。
日本人ですが、AUS育ちのため日本語が苦手です。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年12月25日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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