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「頭痛を治す」という治療のための整体院に通っています。

頭痛を治すという専門の整体院に通っています。

治療目的が明確ですが、この場合は医療費控除の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

 該当するか否かの判断として、「その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」を前提として、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の二に規定する施術者又は柔道整復師法第二条第一項に規定する柔道整復師による施術」とされています(所得税法施行令第207条第1項第4号)。
 なお、上記資格等については、各業法が参照されています。
※専門の整体院というだけでは、どのような資格や免許をお持ちの方で、どの程度の賞状や状況を対処し、どの水準(金額)を支出しているのか分かりかねます。

本投稿は、2023年12月25日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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