確定申告の医療費控除について
扶養していた母が12月23日に亡くなりました。
その場合扶養控除の対象ではないと知りましたが、
それまでに支払った医療費(介護保険サービス)は医療費控除の対象になりますか?
税理士の回答

扶養控除の対象ではなくなった理由はなんでしょうか。
12月31日に扶養されてないと、扶養控除の対象にならないと聞いたのですがその情報が間違えてるのでしょうか?

扶養親族が年の中途で亡くなった場合は、亡くなったときが扶養親族の判定時期となります。
ご参考までに
https://mkzei.or.jp/zei/1847/
医療費については、生計を一にしていればご質問者様の医療費控除に入れることができます。
ご参考までに
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm
良く理解できました。
ありがとうございました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月19日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。