準確定申告 医療費控除について
2024 3\3に、相談させて頂きました。その際、竹中公剛税理士に、ご回答頂きました。ありがとうございます。再度、相談させて頂きます。父の死去に伴い、準確定申告の医療費控除を検討しております。準確定申告の申告期限は、亡くなった日から4ヵ月以内との記述を読みました。医療費控除申告の場合も、亡くなった日から4ヵ月以内の申告期限ですか。還付申告であれば、申告期限を過ぎていても亡くなった年の翌年から5年以内であれば還付申告を行う事が可能とも書かれていました。準確定申告の医療費控除申告は、5年以内に該当するでしょうか。ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

準確定申告の医療費控除申告は、還付申告に該当するならば、5年以内で構いません。
ただ、還付金は相続税の対象ですから、相続税の申告をするときまでに還付申告しておかないと、手間がかかります。
医療費控除があっても、最終的に納付となるのであれば、申告期限は4ヶ月以内です。
準確定申告は、年の途中で所得が無くなりますが、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などは満額あります。通常の確定申告より、還付になりやすい傾向はあります。実際に還付になるかは計算しないと分かりませんけど。
本投稿は、2024年03月04日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。