社会人となる娘の医療費控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 社会人となる娘の医療費控除について

社会人となる娘の医療費控除について

今年春から社会人になる娘が、顎関節症が原因で歯の矯正を行う予定です。
⚪︎ 矯正代金は、約100万円
⚪︎ 毎月の調整代が月6500円ほど。
⚪︎ 矯正代金は私(父親)が全額代わりに支払い、娘が父に月々返済

予定なのですが、医療費控除を行いたいと考えてます。

その場合2で、次の点について質問です。

❶ 娘は4月から社会人となり私の扶養からも外れる予定ですが、扶養に入っている期間内(今月である3月中)に矯正代全額を私が肩代わりして支払った場合、令和6年分で、私(父親)名義で医療費控除を受けられるのか?
支払い時期が扶養を外れた4月以降はダメとか私名義で医療費控除を受けれる場合の時期的な問題点とかありますか?
また、領収書は誰名義が望ましいですか?

※娘は3月から新しく賃貸マンションを自身の名義で借りて別世代で住んでいますが、住民票の異動はまだな状態です。

❷ ❶ができない場合、私が代わりに矯正代金を全額支払った場合、娘名義で医療費控除を受けられるのか?その場合の領収書の名義は誰が望ましいか?

当方急いでおり、早期の回答を希望します。先生方、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養と生計一はちがいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ので、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
社会人でも扶養でなくっても、生計一なら、できると考える。
医療費ですが、治療を受けた人以外で領収書を出すことはないです。
名前は、お金を出す人ではないと考えます。


私が代わりに矯正代金を全額支払った場合、娘名義で医療費控除を受けられるのか?

できない。娘さんが、支払うことが条件です。

その場合の領収書の名義は誰が望ましいか?
あて名はうそを記載してはいけない。どこの医療機関もそのような違法はしないと思います。

本投稿は、2024年03月18日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 歯列矯正の医療費控除の件で

    先日テレビで歯列矯正も医療費控除の対象と税理士さんが話していらっしゃいました。 社会人の娘が現在、歯の矯正?中なんですが、その方法が美容外科で、歯並びの悪い部...
    税理士回答数:  2
    2018年02月05日 投稿
  • 歯列矯正の医療費控除

    一昨年度歯列矯正をし、その他の家族の医療費と合わせ、90万くらいになり、医療費控除の申請をしました。 歯列矯正費は70万です。 しかし、控除額が、2万円あり...
    税理士回答数:  3
    2019年06月14日 投稿
  • 大人の歯の矯正の医療控除について

    歯の矯正で100万円以上かかっています。 領収書に、「医療費控除を受けるために必要ですので大切に保管してください」と書いてあります。ということは医療費控除...
    税理士回答数:  1
    2022年03月02日 投稿
  • 歯列矯正の医療費控除について

    今年から歯列矯正を始める予定で、費用は120万円程度、期間は2〜3年程度と言われています。美容目的ではありません。所得は1000万円程です。 医療費控除の...
    税理士回答数:  1
    2024年01月13日 投稿
  • 歯列矯正の医療費控除と確定申告

    2020年2月から、美容目的で歯列矯正をしました。 美容目的でも、機能的な問題と診断書がいただければ医療費控除の対象だと聞きました。 虫歯治療・ホワイト...
    税理士回答数:  1
    2021年04月08日 投稿

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228