社会人となる娘の医療費控除について
今年春から社会人になる娘が、顎関節症が原因で歯の矯正を行う予定です。
⚪︎ 矯正代金は、約100万円
⚪︎ 毎月の調整代が月6500円ほど。
⚪︎ 矯正代金は私(父親)が全額代わりに支払い、娘が父に月々返済
予定なのですが、医療費控除を行いたいと考えてます。
その場合2で、次の点について質問です。
❶ 娘は4月から社会人となり私の扶養からも外れる予定ですが、扶養に入っている期間内(今月である3月中)に矯正代全額を私が肩代わりして支払った場合、令和6年分で、私(父親)名義で医療費控除を受けられるのか?
支払い時期が扶養を外れた4月以降はダメとか私名義で医療費控除を受けれる場合の時期的な問題点とかありますか?
また、領収書は誰名義が望ましいですか?
※娘は3月から新しく賃貸マンションを自身の名義で借りて別世代で住んでいますが、住民票の異動はまだな状態です。
❷ ❶ができない場合、私が代わりに矯正代金を全額支払った場合、娘名義で医療費控除を受けられるのか?その場合の領収書の名義は誰が望ましいか?
当方急いでおり、早期の回答を希望します。先生方、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
扶養と生計一はちがいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ので、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
社会人でも扶養でなくっても、生計一なら、できると考える。
医療費ですが、治療を受けた人以外で領収書を出すことはないです。
名前は、お金を出す人ではないと考えます。
私が代わりに矯正代金を全額支払った場合、娘名義で医療費控除を受けられるのか?
できない。娘さんが、支払うことが条件です。
その場合の領収書の名義は誰が望ましいか?
あて名はうそを記載してはいけない。どこの医療機関もそのような違法はしないと思います。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年03月18日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。