医療費控除の確定申告に関しまして
はじめまして。
別居してます両親(兵庫県在住、父80歳・母77歳)を老扶養と言う形で扶養家族にしております。私、50歳、独身(東京都在住、妻・子はいません)で年収は700万ほどです。
両親の収入は父は無年金・母は国民年金のみになり、毎月、私の方から仕送りをしてます。
昨年、父が癌で入院しその後他界しました。その時の入院費用が月約\26,400ほどで、おそらく後期高齢者医療制度によってだと思うのですが、大変助かりました。
昨年の医療費は、私と両親を合わせてトータル医療費は年間約16万ほどの実費負担でした。後期高齢者医療制度によって既に援助を受けているのですが、このような場合も医療費控除の確定申告をして、10万以上かかった分は控除が受けられるのでしょうか? 大変、不勉強で申し訳ないのですが、教えて頂ければと思い質問させて頂きました。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

平田義明
〇 医療費控除について
・ 別居している両親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活している場合は、その子供と両親は「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。従って、医療費控除を受けることはできます。
・ 月に医療費の支払い額は、実際に支払った金額になります。ただし、保険金等で補填される金額がある場合は、その金額を差し引いた金額が医療費の金額になります。保険等の補填がなければ、支払われた医療費16万円余りは医療費控除額になり。、10万円を超える6万円余が医療費控除額になります。
後期高齢者医療制度につきましては、75歳以上の方については保険料を支払っておられますので問題はありません。
回答が遅くなりました。
大変お忙しい時期にご丁寧にご返事いただき本当にありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございました。

平田義明
別居の親に対する介護には、色々と費用がかかりますので、日々の医療費については、領収書等を確実に残してメモをしておくなど記帳しておいてください。
本投稿は、2018年03月03日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。