確定申告にて医療費控除を初めていたします。(病気の給付金を受け取っています)
50代、公務員の男性です。
私が扶養している家族が病気になってしまい、
●がん診断給付金
●特定疾病保険金
●特定重度生活習慣病保険金
を受け取り、現在治療しております。
①上述の3つは、医療費控除の確定申告をする場合、支払った医療費から差し引くのか。
②受け取った給付金を、所得に入れて計算すると聞き、ネット等で調べたのですが恥ずかしながら意味が分からず…
こちらご教示いただければ幸いです、お願いいたします。
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
①上述の3つは、医療費控除の確定申告をする場合、支払った医療費から差し引くのか。
→ご記載の3つの件ですが、医療費控除を受けない場合には申告は不要かと思います。医療費控除を受ける場合は差し引かなければなりません(支払った医療費▲補填されたもの)
下記に国税庁URLを添付致します(医療費を支払った時)。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
②受け取った給付金を、所得に入れて計算すると聞き、ネット等で調べたのですが恥ずかしながら意味が分からず…
→こちらはもしかすると満期や解約で受け取った場合かと思います。そのような場合には確定申告が必要な場合がございます。
下記に国税庁のURLを添付致します(生命保険契約に係る満期保険金等を受け取った時)。ご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

石割由紀人
① 給付金が医療費控除の医療費から差し引かれるか
がん診断給付金、特定疾病保険金、特定重度生活習慣病保険金は、いずれも広義の医療費補てんの目的で支給される保険金や給付金として考えられます。これらの給付金は、医療費控除の計算時に支払った医療費から差し引く必要があります。具体的には、これらの給付金の受け取り額を、支払った医療費から差し引かれたその金額が医療費控除の対象となります。
生命保険契約からの給付金(例:がん診断給付金)は、所得税法上は非課税です。つまり、これらの給付金を所得として確定申告する必要はありません。ただし、前述の通り、医療費控除を申請する場合には、支払った医療費からこれらの給付金を差し引いて計算する必要があります。
本投稿は、2024年09月21日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。