医療費控除の対象について
医療費控除の確定申告をする際に、マイナポータル連携で医療費通知情報を取得すると、「保険証を使って支払った保険適用分の医療費」がすべて転記されます。
これらはすべて医療費控除の対象としてそのまま申告してもよろしいのでしょうか。
眼科での医師の診察による、視力の低下に伴う各種検査、眼鏡処方、コンタクトレンズ検査料なども含まれています。これらの費用は保険適用であっても、この医療費通知情報から除外してから申告する作業が必要になりますか?
税理士の回答
こんにちは。
医療費控除の対象となるのは文字通り医療行為のために支出した費用となります。
そして単なる資力低下に関する支出は上記医療行為に該当しませんので、これらの金額は除外して医療費控除の適用を検討する必要があります。
また、保険適用であることと医療費控除の対象であることは、同義ではありませんのでご注意ください。
ありがとうございます。
そうしましたら、転記されたもののうち、治療ではないものにつきましては除外したうえで、申告したいと思います。
本投稿は、2024年10月28日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。