雑損控除の修正申告について
昨年、自宅が自然災害による被害を受け、確定申告にて雑損控除の申告を行いました。
今年に入り行政からの自宅修繕の支援金が振り込まれたため、それをどのように申告すべきか行政に確認したところ、昨年分の雑損控除の修正申告をするよう指示され、来週税務署へ行き修正申告を行う予定です。
税務署に連絡をした際に特に話はなかったのですが、この場合、修正申告をしたことに伴うペナルティが生じる可能性はあるのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
今回の修正申告を自主的に行う場合で、税務署の調査が入る前に自身の判断で修正申告を行う場合には、過少申告加算税は通常課されません。しかし、申告の内容により延滞税が発生する可能性があります。
具体的には、修正申告とは申告済みの内容に誤りがあった場合に正しい内容を申告し直す手続きです。修正申告によって新たに納付すべき税金が発生する場合、その納付するべき金額には延滞利息が付くことがあります。延滞税は、元の納税期限を超えて未納である期間に応じて課されるものであり、申告が正しい納税を行っていないことを補正する役割を果たします。
修正申告を自主的に行い、税務署の指摘前に手続きをする場合は、通常の過少申告加算税は免除されます。したがって、今のうちに早めに修正申告を行うことが推奨されます。
ご回答、ありがとうございました。
税務署に行ったところ、ペナルティなく修正することができました。
本投稿は、2024年12月13日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。